<東北運輸局>運行前の車両確認の徹底について

今般、道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づく保安基準の緩和認定を受けたセミトレーラが建設機械を運搬中に、高さ制限を有する鉄道設備に衝突し、損傷させる事故が発生しました。

当該事故は、建設機械の可動部分を格納して積載し運搬するべきものを、格納せずに運行したため、高さ制限を超過して設備を損傷させたものです。

本来、荷姿等の積載状態は、運行前に確認するべきものですが、これが行われなかったため事故に至りました。

つきましては、東北運輸局より同種事故の再発防止を図るため、下記の文書発出がございましたので、会員事業者の皆様は実施の徹底をお願い致します。