<国土交通省>自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱について
国土交通省より、令和5年1月から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されるものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることとし、令和5年1月4日以降実施される旨の通達がございましたのでお知らせいたします。
1.以下の通達について読み替える。
2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。
