<国交省>自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて

上記の件につきまして、国土交通省から通達がありましたのでお知らせします。

標記についての改正内容は、昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の一部が令和8年4月1日から施行されます。その中のいわゆる「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定です。

改正法は、違法「白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではありません。内容として自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化されました。

詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。

○【国土交通省】自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて

〇白トラ啓発チラシ①

〇白トラ啓発チラシ②