<国交省>トラックの安全運行の徹底について
3月20日(金)に三重県亀山市の新名神高速道路下り線の能登トンネル内において、大型トラックが工事のため渋滞していた列の最後尾に追突し車両火災が発生(関係車両4台)、この事故により、追突された車両の乗員6名が死亡するという誠に痛ましい事故が発生したことを受け、国土交通省物流・自動車局 安全政策課長より「トラックの安全運行の徹底について」通達が発出されました。
輸送の安全確保は、自動車運送事業者の最大の使命であり、事故を起こさず、国民の生命、身体及び財産をしっかり守ることこそが、運送事業の社会的信頼を維持するために最も重要です。
つきましては、トラックの安全確保の徹底を図るため、下記事項について実施徹底をお願いいたします。
1.事業者は、運行管理業務を再確認し、安全確保の原点に立った確実な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事項について、改めて徹底すること。
(1)運転者に対して、確実に点呼を実施し、安全な運転をすることができないおそれの有無について確認するとともに、必要な指示をすること。
(2)運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の健康状態及び過労状態の確実な把握に努め、安全な運行をすることができないおそれがある運転者を乗務させないこと。
(3)「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」に基づき、運転者に対し、運行の安全を確保するために遵守すべき事項について指導すること。
