「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正等について

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(令和5年5月31日付け改正)」を踏まえ、新たに行政処分等の基準が改正され、令和5年10月1日より施行されましたのでご案内いたします。
 

【主な改正概要】

・特定自動運行保安員に対する処分の追加

・大型車のホイールボルトの折損等による車輪脱落を惹起した運送事業者に対する処分の追加

 注)ⅰ.車輪が脱落した要因に事業者の関与が無く、事業者による点検整備が確実に行われていることの証明があった場合を除く。

   ⅱ.車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車に限る。

改正内容の詳細については、下記リンクからご確認ください。

● 貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(新旧)

● 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」(新旧)

● リーフレット「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を強化!」