「整備管理者制度の運用について」の一部改正について
依然として多発している大型車の車輪脱落事故に係る事故防止対策を検討するため、令和4年2月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」で対策等の検討が行われました。「中間取りまとめ(令和4年12月)」において、整備管理者権限の明確化や整備管理者に対する指導強化の提言を受けて「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成 15 年自動車交通局長通達(国自整第 216 号))に関する所用の改正が行われ、令和5年10月1日より施行されましたのでご案内いたします。
【主な改正概要】
・整備管理者の解任命令発令事項に大型車※の車輪脱落事故を追加
※車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車
・整備管理者の業務及び役割にタイヤ着脱時の保守管理に関する作業管理表等を用いた適切な実施、自家整備作業要領の策定を追加
改正内容の詳細については、下記リンクからご確認ください。
併せて、本改正に伴う整備管理規定の例についても掲載しておりますので、内容を確認していただき、改定をお願いいたします。
