支援金額 ★変更されています。
支援金の額は、交付申請のあった支給対象車両の数に 25,000円 を乗じた額とする。
申請期間
令和8年8月24日(月)~ 令和8年11月27日(金)※必着
9:00~17:00 ※土日及び祝日を除く
※申請書類は記入例などを参考に各自作成の上、提出してください。(郵送・持参等)
(混雑緩和のため、窓口での書類作成に関する補助作業等は行いませんので予めご了承ください。)
◆>>>貨物軽自動車運送事業者で、過去に支援事業で支給決定を受けた方
提出書類一覧
| 提出書類 | 詳細・注意事項 |
| 1. 申請書兼請求書 (様式第1号) | ・決定通知はメールで届くため、メールアドレスを正確に記載してください。 ※支援金の決定通知書は shienzigyou@iwatokyo.or.jpから原則、電子メールにて送付しております。つきましては、利用可能なメールアドレスを正しく記載いただくと共に、「受信拒否設定の解除」など設定の確認をお願いいたします。・複数の営業所がある場合も、本社等がまとめて申請してください。 ※同一会社の複数の営業所からの申請は受理しません。また、車両の申請漏れ等がないようにご注意ください。 |
| 2. 支給対象車両一覧 (様式第2号) | ・ExcelまたはPDFで作成してください。 |
| 3.事業を継続して営んでいることが確認できる書類 | ・申請日までの直近1年間で運送業務を請け負ったことが確認できる書類 ●法人の場合:業務請負契約書の写し等 ●個人事業主の場合:確定申告書等の写し等 ※確定申告書等の写しを提出いただく場合(提出事実・提出年月日を確認いたします) ■(確定申告書の上部に)受付日時・受付番号に記載が有る場合 ・確定申告書のみ提出。 ■(確定申告書の上部に)受付日時・受付番号に記載が無い場合 ・確定申告書及びe-Taxの受信通知画面のスクリーンショットなどを印刷して提出してください。 (必ずセットで提出してください) ※その他の提出事実・提出年月日の確認方法について、詳しくは国税庁ホームページをご確認願います。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm |
| 4. 車検証等の写し | ・「自動車検査証記録事項」(A4判・縦長)の写しを提出してください。※「電子車検証」(A6判)の提出は不要です。 ※「岩手」「盛岡」「平泉」ナンバーである必要があります。 |
| 5. 運輸事業者運行支援緊急対策支援金振込先調書 (様式第3号) | ・支援金の振込先情報(金融機関、口座番号等)を明記の上提出してください。 ※記載不備により発生する費用(再振込みの手数料等)は申請者にご負担いただきますので、ご注意ください。 |
| 6. 対象事業者を証する書類 | ・「運輸事業者運行支援緊急対策支援金支給決定通知書」(第1弾~第6弾のいずれか1通)の写し。 |
| その他.支給審査にあたり追加で知事が必要と認める書類 | ・申請書類提出後、追加で提出を求める場合があります。 |
提出書類・記入例ダウンロード
| ★ 一括ダウンロード(ファイル・PDF・記入例)>>> | zip |
申請様式の詳細・記入例
1. 申請書兼請求書(様式第1号)
記入上の注意
■営業所名
・県外本社の方は、県内営業所の情報を記載してください。
■本件の連絡先について
・本件の連絡先(決定通知書の送付先等)が記載内容と異なる場合は、連絡先の電話番号、メールアドレスを余白に記載してください。
■3 宣言・同意事項
・宣誓又は同意する場合、チェック印( ☑ )を入れてください。 (支給申請には、全ての項目に☑の印が必要です。)
■4 留意事項
・支援金の重複支給の有無の確認に時間を要するため、保有する車両を取りまとめ(例:100台保有の場合、100台分をまとめて申請)のうえ、1回で申請いただくよう事務処理の円滑化に御協力願います。
★必ず1枚目・2枚目共に提出してください。(2枚でセットです)
2. 支給対象車両一覧(様式第2号)
記入上の注意
■「No.」について
・対応する車両の車検証の余白に同じNo.を記載してください。
■一連指定番号について
・Excelシートへの入力の際は、1~4桁まで、数字で入力してください。
(ハイフンは自動で入力されます)
3.事業を継続して営んでいることが確認できる書類
確定申告書等の写しを提出いただく場合(提出事実・提出年月日を確認いたします)
■(確定申告書の上部に)受付日時・受付番号に記載が有る場合
・確定申告書のみ提出。

■(確定申告書の上部に)受付日時・受付番号に記載が無い場合
・確定申告書及びe-Taxの受信通知画面のスクリーンショットなどを印刷して提出してください。
(必ずセットで提出してください)



4. 車検証の写し
提出する車検証の注意
■ 電子車検証の車両:「自動車検査証記録事項」(A4判・縦長)の写しを提出してください。※「電子車検証」(A6判)の提出は不要です。
※「岩手」「盛岡」「平泉」ナンバーである必要があります。
■支給対象車両一覧(様式第2号)の「No.」を記載してください
・支給対象車両一覧(様式第2号)に記載された車両と一致するかを確認するため、支給対象車両一覧(様式第2号)の「No.」を余白に必ず記載してください。


5.運輸事業者運行支援緊急対策支援金振込先調書
記入上の注意
■支援金振込先の
・支援金の振込先情報(金融機関、口座番号等)を明記の上提出してください。
※「東北銀行の振込依頼書」は不要です。
※記載不備により発生する費用(再振込みの手数料等)は申請者にご負担いただきますので、ご注意ください。
6. 対象事業者を証する書類
●「運輸事業者運行支援緊急対策支援金支給決定通知書」(第1弾~第6弾のいずれか1通)の写しを提出してください。

◆>>>貨物軽自動車運送事業者で、初めて申請される方
提出書類一覧
| 提出書類 | 詳細・注意事項 |
| 1. 申請書兼請求書 (様式第1号) | ・決定通知はメールで届くため、メールアドレスを正確に記載してください。 ※支援金の決定通知書は shienzigyou@iwatokyo.or.jpから原則、電子メールにて送付しております。つきましては、利用可能なメールアドレスを正しく記載いただくと共に、「受信拒否設定の解除」など設定の確認をお願いいたします。・複数の営業所がある場合も、本社等がまとめて申請してください。 ※同一会社の複数の営業所からの申請は受理しません。また、車両の申請漏れ等がないようにご注意ください。 |
| 2. 支給対象車両一覧 (様式第2号) | ・ExcelまたはPDFで作成してください。 |
| 3. 対象事業者を証する書類 | ●法人の場合 ・貨物自動車運送事業に係る国土交大臣の許可書(または認可書)の写し 「一般貨物自動車運送事業」・「特定貨物運送事業」 ●個人事業主の場合 ・貨物自動車運送事業に係る国土交大臣への届出書の写し 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」 ※許可証(または認可証)・届出書を紛失した場合には運輸支局にて「証明願」の申請により「証明書」の発行を受け、提出してください。 |
| 4.事業を継続して営んでいることが確認できる書類 | ・申請日までの直近1年間で運送業務を請け負ったことが確認できる書類 ●法人の場合:業務請負契約書の写し等 ●個人事業主の場合:確定申告書等の写し等 ※確定申告書等の写しを提出いただく場合(提出事実・提出年月日を確認いたします) ■(確定申告書の上部に)受付日時・受付番号に記載が有る場合 ・確定申告書のみ提出。 ■(確定申告書の上部に)受付日時・受付番号に記載が無い場合 ・確定申告書及びe-Taxの受信通知画面のスクリーンショットなどを印刷して提出してください。 (必ずセットで提出してください) ※その他の提出事実・提出年月日の確認方法について、詳しくは国税庁ホームページをご確認願います。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm |
| 5.中小事業者であることが確認できる書類 | ●法人の場合 ※県外に本社を置き、県内に支店又は営業所等を有する事業者のみ、提出となります。 ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者であることが確認できる書類及び従業員数が確認できる書類。 ■中小事業者であることが確認できる書類 ・「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」(発行日から3ヵ月以内のもの) ■従業員数が確認できる書類 ・「労働保険概算・確定保険料申告書」等の写し、「法人税確定申告書添付書類(法人事業概況説明書)」の写し等 ※必ず「中小事業者であることが確認できる書類」と「従業員数が確認できる書類」の両方を提出してください。 ●個人事業主の場合 ・確定申告書等の写し又は開業届の写し ※確定申告書等の写しの取り扱いについては「4.運送業務を請け負ったことが確認できる書類」と同様となります。 |
| 6. 車検証の写し | 【重要】車検証の種類で提出物が異なります ・「自動車検査証記録事項」(A4判・縦長)の写しを提出してください。※「電子車検証」(A6判)の提出は不要です。 ※「岩手」「盛岡」「平泉」ナンバーである必要があります。 |
| 7. 運輸事業者運行支援緊急対策支援金振込先調書 (様式第3号) | ・支援金の振込先情報(金融機関、口座番号等)を明記の上提出してください。 ※記載不備により発生する費用(再振込みの手数料等)は申請者にご負担いただきますので、ご注意ください。 |
| その他.支給審査にあたり追加で知事が必要と認める書類 | ・申請書類提出後、追加で提出を求める場合があります。 |
提出書類・記入例ダウンロード
| ★ 一括ダウンロード(ファイル・PDF・記入例)>>> | zip |
申請様式の詳細・記入例
1. 申請書兼請求書(様式第1号)
記入上の注意
■営業所名
・県外本社の方は、県内営業所の情報を記載してください。
■本件の連絡先について
・本件の連絡先(決定通知書の送付先等)が記載内容と異なる場合は、連絡先の電話番号、メールアドレスを余白に記載してください。
■3 宣言・同意事項
・宣誓又は同意する場合、チェック印( ☑ )を入れてください。 (支給申請には、全ての項目に☑の印が必要です。)
■4 留意事項
・支援金の重複支給の有無の確認に時間を要するため、保有する車両を取りまとめ(例:100台保有の場合、100台分をまとめて申請)のうえ、1回で申請いただくよう事務処理の円滑化に御協力願います。
★必ず1枚目・2枚目共に提出してください。(2枚でセットです)
2. 支給対象車両一覧(様式第2号)
記入上の注意
■「No.」について
・対応する車両の車検証の余白に同じNo.を記載してください。
■一連指定番号について
・Excelシートへの入力の際は、1~4桁まで、数字で入力してください。
(ハイフンは自動で入力されます)
3. 対象事業者を証する書類
●法人の場合
・貨物自動車運送事業に係る国土交大臣の許可書(または認可書)の写し
「一般貨物自動車運送事業」・「特定貨物運送事業」


●個人事業主の場合
・貨物自動車運送事業に係る国土交大臣への届出書の写し
「貨物軽自動車運送事業経営届出書」


※許可証(または認可証)・届出書を紛失した場合には運輸支局にて「証明願」の申請により「証明書」の発行を受け、提出してください。
4.事業を継続して営んでいることが確認できる書類
(個人事業主の場合)確定申告書等の写しを提出いただく場合(提出事実・提出年月日を確認いたします)
■(確定申告書の上部に)受付日時・受付番号に記載が有る場合
・確定申告書のみ提出。

■(確定申告書の上部に)受付日時・受付番号に記載が無い場合
・確定申告書及びe-Taxの受信通知画面のスクリーンショットなどを印刷して提出してください。
(必ずセットで提出してください)



5.中小事業者であることが確認できる書類
(法人の場合)県外に本社を置き、県内に支店又は営業所等を有する事業者のみ、提出。
■中小事業者であることが確認できる書類
・「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」(発行日から3ヵ月以内のもの)


■従業員数が確認できる書類
・「労働保険概算・確定保険料申告書」等の写し、「法人税確定申告書添付書類(法人事業概況説明書)」の写し等


(個人事業主の場合)全ての個人事業主が提出
・確定申告書等の写し又は開業届の写し
※確定申告書等の写しの取り扱いについては「4.運送業務を請け負ったことが確認できる書類」と同様となります。


6. 車検証の写し
提出する車検証の注意
■ 電子車検証の車両:「自動車検査証記録事項」(A4判・縦長)の写しを提出してください。※「電子車検証」(A6判)の提出は不要です。
※「岩手」「盛岡」「平泉」ナンバーである必要があります。
■支給対象車両一覧(様式第2号)の「No.」を記載してください。
・支給対象車両一覧(様式第2号)に記載された車両と一致するかを確認するため、支給対象車両一覧(様式第2号)の「No.」を余白に必ず記載してください。


7.運輸事業者運行支援緊急対策支援金振込先調書(様式第3号)
記入上の注意
■支援金振込先
・支援金の振込先情報(金融機関、口座番号等)を明記の上提出してください。
※「東北銀行の振込依頼書」は不要です。
※記載不備により発生する費用(再振込みの手数料等)は申請者にご負担いただきますので、ご注意ください。
■口座確認書類
・振込先調書に記載の口座情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)を添付してください。
申請書類の提出先及び本件に関するお問い合わせ先
・受付時間 9:00~17:00 (土日・祝祭日を除く)
・提出先 〒020ー0891
紫波郡矢巾町流通センター南2-9-1 (公社)岩手県トラック協会内
岩手県運行支援緊急対策事業 事務局
・電 話 019-637-2171
・E-mail shienzigyou@iwatokyo.or.jp
