<岩手運輸支局>事業用自動車の運転者による飲酒運転の防止の徹底について
今般、岩手運輸支局より、事業用自動車の運転者による飲酒運転防止の徹底についての通達が発出されました。
本通達に添付された東北管内発生の『令和5年飲酒運転による事業用自動車重大事故・法令違反状況』により、令和5年3月26日に八戸自動車道と三陸沿岸道路を接続する八戸JCTで岩手県内の会員事業者による酒気帯び運転事故が発生していたことが判明し、残念ながら令和3年7月以降(1年8ヶ月)継続していた「会員事業者による飲酒運転・酒気帯び運転ゼロ」が途絶える結果となりました。また、今年に入り、本件を含めて東北管内ではすでに4件もの飲酒運転による事故・法令違反が発生しており、昨年の1件を大きく上回る状況となっております。
飲酒運転は、あってはならない極めて悪質で危険な反社会的・犯罪行為であり、ドライバー本人や同乗者等が厳しく罰せられるだけではなく、万一事故を起こせば被害者やその家族の人生を大きく狂わせることになります。
つきましては、飲酒運転根絶に向けて、別紙通達に記載の通り、運転者に対する指導監督を徹底していただくと共に、点呼の厳正な実施に取り組んでただきます様改めてお願いいたします。
【参考資料】
・「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」(全ト協HPリンク)
【飲酒運転撲滅に関する関連サイト】
