<国土交通省>「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
標記の件につきまして、国土交通省より一部改正について、通達がありました。
令和4年の基準緩和自動車の認定要領の改定により、安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けた事業所のインセンティブとして、基準緩和認定自動車の継続緩和において有効期間が無期限(通常4年)に延長されたところですが、事故等によりGマークの返納や取り消しとなった場合は、このインセンティブを失うことになり、期限付きの基準緩和認定とする再申請が必要となります。
今般の改正は、安全性優良事業所認定(Gマーク)を失った事業所が、期限付きの規準緩和認定の再申請を失念した場合に、無期限に基準緩和の認定書を保有し続ける事を防ぎ、再申請を促すことを目的としており、再申請を行わなかった場合の行政処分が明確化されました。なお、再申請を遅滞なく行えば、監査対象にならず行政処分はありません。
つきましては、内容をご確認のうえ、該当する場合は手続きをしていただくようお願い致します。
詳細につきましては、下記の全ト協ホームページをご覧ください。
