<国交省>遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について
上記の件につきまして、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせします。
改正内容としては、本通達に基づき、長距離運行を行うトラック等の運転者が移動先の営業所に所属する運行管理者又は補助者から対面点呼を受けた場合は遠隔点呼を行ったものとみなす取扱いとなります。
遠隔点呼を実施している事業者におかれましては、通達内容を確認していただくようお願いします。
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
〇遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について(国土交通省)
