<国交省>業務前自動点呼の先行実施要領について
標記の件につきまして、国土交通省より「業務前自動点呼の先行実施要領」について通知がありました。
令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第226号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となりました。
今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行うことで、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼に係る先行実施事業を別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」に基づき実施することとなりました。
なお、自動車運送事業者が実施要領に基づいて業務前自動点呼を行った場合、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第24条第1項又は貨物自動車運送事業運輸規則(平成2年運輸省令第22号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととします。
業務前自動点呼の先行実施を希望される事業者におかれましては、「先行実施要領」に記載されている内容の関係書類等を届出したうえで実施していただくことになります。詳細については、「先行実施要領」をご覧ください。
