<国交省>改正物流法の施行について(令和7年4月1日施行)
標記の件につきまして、令和7年4月1日より物流改正法が施行されます。
この改正に伴い、荷主、トラック運送事業者等に対する規制的措置が講じられるため、各事業者において、運送契約の書面交付の義務化、実運送体制管理簿の作成等が新たに必要となりますので、今回の改正内容をご確認のうえ、ご対応いただくようお願い致します。
なお、後日「物流改正法に関する説明会」を開催する予定としており、日程等が決まり次第改めてお知らせ致します。
今回の改正に伴う詳細については、下記のリンク先からご確認ください。※この件についてのお問い合わせ先は、適正化担当まで。
※改正内容の詳細は、以下のリンク先から⇩
○「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正等について(国土交通省)
※「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」新旧はここから
