<国交省>一般貨物自動車運送事業者による受付日時等の掲示等の方法に関する取扱いについて
標記の件につきまして、国土交通省より通知がありましたのでお知らせします。
令和6年4月1日より、常時使用する従業員数が20人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイト(ホームページ)に掲載しなければならない事とされております。
また、常時使用する従業員数が20人以下のトラック運送事業者についても、自社のウェブサイト(ホームページ)を保有している場合には、運賃・料金等について、店頭での掲示に加え、ウェブサイト上での掲載が推奨されているところです。
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
