<国交省>「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
上記の件につきまして、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせします。
改正内容としては、本通達に基づき、長距離運行を行うトラック等の運転者の点呼において、遠隔点呼機器を介して営業所間又は事業者間で点呼に係る運転者等情報の共有が可能である自動車運送事業者については、点呼を受ける運転者等の所属する運行管理者等以外の運行管理者等から対面で受けることにより、遠隔点呼を受けたものとみなす取扱いとなります。
遠隔点呼を実施している事業者におかれましては、通達内容を確認していただくようお願いします。
※本通達は、本年4月1日付けでお知らせしている、令和8年3月24日付国自安第216号「遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について(通知)」の趣旨を引き継いだ内容となります。
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
