<国交省>「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」の一部改正について

令和4年2月8日付でお知らせしておりました「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」に関しまして、今般、国土交通省より一部改正の通達が発出されましたのでお知らせいたします。

(主な改正点)

特例による活動拠点の設置対象が「建設工事現場」から「建設工事現場等」へ改正となり、建設工事現場の他に「鉄道車両基地、宇宙空間観測所、その他これらに類する場所であって超大型貨物が搬入されるもの」へと範囲拡大されました。