<厚生労働省>「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知について
令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、令和8年2月10日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表され、令和8年4月1日から適用されることについて、厚生労働省労働基準局長から周知依頼がありました。
この指針は、法改正により事業者の努力義務とされた高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置について、その適切かつ有効な実施を図るため必要な事項が示されたもので、事業者等の関係者において、高年齢者の労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向けて取り組むためのものです。
つきましては、会員事業者の皆様におかれましても、改正の趣旨等をご理解のうえ、指針に基づき高年齢者の労働災害防止対策が適切に講じられるよう社内体制・職場環境の整備および状況の把握と対応など、必要な対策の実施に努めていただきますようお願い致します。
・【厚労省】「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知について(依頼)
・別紙 「事業場における安全衛生管理の基本的体制及び具体的取組」
・別添2「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」
※参考リンク (厚生労働省HP)高年齢労働者の安全衛生対策について
