<国交省>貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて
標記の件につきまして、国土交通省より通達がありましたのでお知らせします。
標記についての改正内容は、昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の一部が令和8年4月1日から施行されます。その中でいわゆる「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定となっております。
今般、国土交通省において、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送について、廃棄物行政を所管する環境省にも確認した上で明確化され、地方公共団体等に対し、通知が発出されました。
つきましては、廃棄物の運送を行う場合においては、改めて確認していただき業務を行っていただくようお願いします。
詳細については、添付資料をご覧ください。
