<国交省>「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

標記の件につきまして、国土交通省から通達がありました。

特にも、改正概要として①酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化、②勤務時間等告示の遵守違反(拘束時間や連続運転時間等)、③点呼の未実施などの処分定量が引き上げされており、令和6年10月1日から施行されておりますのでお知らせ致します。

詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。

○(会員事業者あて)「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について(会員事業者あて)

○「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について(国土交通省通達)