〈陸災防岩手県支部〉テールゲートリフター特別教育記録様式(サンプル)の送付について

 「テールゲートリフター操作業務特別教育」が令和6年2月1日より義務化されることに伴い、当支部では県内各地域ごとに会員事業者向けに特別教育の実施を計画しているところです。

 本来、この特別教育は事業者が行うことが原則とされており、事業者が社内で行った場合は教育記録の作成と保存(3年間)が義務付けられています。

 岩手県支部が実施する特別教育の学科のみを受講した場合は、自社で実技の教育を受けなければなりませんが、その場合も実技についての教育記録を作成・保存することが必要です。

 したがいまして、自社で特別教育を行った場合の教育記録様式(科目の省略無しと科目の省略有りの2種類)を用意しましたので、ご活用いただければと思います。

 様式の活用に当たって不明な点等ございましたら、陸災防岩手県支部までお問い合わせください。