〈厚生労働省〉令和8年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について
働き方改革を推進するために関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)や労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)が、平成31年4月から施行されている中、大企業・委託事業者による長時間労働の削減等の取組が、取引先中小企業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じている場合があります。
このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会では、11月を『「しわ寄せ」防止キャンペーン月間』と位置付け、各省庁間の取組と連携を図りながら、「しわ寄せ」防止に向けた集中的・効果的な周知・啓発の取組を行うこととしております。
つきましては、本取組に係る関連サイトのリンクを以下に掲載いたしますので、社内周知等にご活用くださいますようお願い申し上げます。
