岩手県では、燃油の価格上昇が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な役割を果たすトラック運送事業者の安全、安定した運行を支援することを目的として、県内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し、引き続き支援金を支給します。
※申請受理後の手続きにつきましては、諸事情により当初見込みよりお時間を頂戴しておりますのでご了承ください。
(申請書受理から決定通知書の発送まで5週~8週程度)
★今回は金額、提出書類等に一部重要な変更があります。あらためてご確認の上、申請をお願いいたします。
【岩手県】運輸事業者運行支援緊急対策費(第6弾)について(概要)
【岩手県トラック協会】会員事業者の皆様へ
1.支給対象事業者
次のいずれにも該当するものとする。
(1)支援金申請書提出日時点で、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は届出等の全てを有し、
岩手県内で当該貨物運送事業を継続して営んでいること。(一般・特定・軽貨物 ※霊柩事業者を含む)
(2)県内に本社を置く事業者又は県内に支店・営業所等を有する中小企業者であること。
(昭和38年法律第154号:中小企業基本法第2条第1項に規定)
(3)岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
2.支給対象車両
次のいずれにも該当するものとする。
(1)支給対象者が、支援金申請書類提出時点において営業用車両として保有するトラック等。
(貨物軽自動車を含み被けん引車を除く。以下同じ。)
(2)東北運輸局岩手運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会岩手事務所)に登録されている車両
(「岩手」ナンバー、「盛岡」ナンバー又は、「平泉」ナンバー)であること。
(3)支援金申請受付期間内において、県が実施する燃料費価格高騰に係る他の支援金又は交付金の支援を
受けていない車両。
【支給対象車両要件 自動車検査証チェック表】
| 自動車検査証の欄 | 対象要件 |
|---|---|
| 登録年月日 / 交付年月日 | 申請日以前であること。 |
| 車両番号 | 地域名 | 「岩手」・「盛岡」または「平泉」であること。 |
| 自動車の種別 | - (問わない。ただし、被けん引車を除く。) |
| 用途 | 「貨物」であること。一部「特種」「乗用」の場合あり。(注) |
| 自家用・事業用の別 | 「事業用」であること。(ナンバープレートが緑地、軽自動車は黒地) |
| 使用者の氏名又は名称 | 申請者と同一であること。 |
| 使用の本拠の位置 | 岩手県内住所であること。 |
| 有効期限の満了する日 | 申請日以降であること。 |
(注:軽自動車にあっては、用途「乗用」であっても自動車検査証備考欄等にて貨物用途に供するものであることが確認できる場合は対象です。)
3.支援金額 ★変更されています。
支援金の額は、交付申請のあった支給対象車両の数に 16,000円 を乗じた額とする。
4.支給申請
【注意事項】
〇複数の営業所がある場合、本社又は主管の支店・営業所等がまとめて支給申請を行ってください。
(同一会社の複数の営業所からの申請は受理いたしません。また、車両の申請漏れ等がないようご注意ください。)
〇申請書類は記入例を参考に各自作成をお願いします。
(混雑緩和のため、窓口での書類作成に関する補助作業等は行いませんのでご了承ください。)
(1)申請期間 令和8年1月29日(木)9:00~令和8年4月24日(金)17:00 ※必着
(2)提出書類 (全てA4サイズでご準備をお願いします。)
ア)(様式第1号)運輸事業者運行支援緊急対策支援金申請書兼請求書 ( ワード ・ PDF )
※支援金の決定通知書(PDFファイル:250kb程度)は、メールアドレス ” shienzigyou@iwatokyo.or.jp ” から、原則、
電子メールにて送付しております。つきましては、利用可能なメールアドレスを正しく記載いただくと共に、「受信拒否設
定の解除」など設定の確認をお願いいたします。
イ)(様式第2号)支給対象車両一覧 ( エクセル ・ PDF )
ウ)支給対象車両の車検証
a)電子車検証に移行前の車両 :従来の「車検証」(A4判・横長)」の写しを提出してください。
b)電子車検証の車両 :「自動車検査証記録事項」(A4判・縦長)」の写しを提出してください。
※電子車検証(A6判)の提出は不要です。

エ)対象事業者であることを証する書類(写) ※次の a)又は b)のいずれか。
a)過去の支援事業で支給決定を受けた方
「運輸事業者運行支援緊急対策支援金支給決定通知書」(第1弾~第5弾のいずれか1通)の写し。 ※見本(PDF)
b)初めて申請される事業者の方 対象事業者を証する書類として以下の書類の写し。
○県内本社の事業者
貨物自動車運送事業、国土交通大臣の「許可書」(「免許」も可)又は発行6カ月以内の「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
※「許可書」を紛失した場合や、組織変更等により「許可書」(又は「免許」)記載の名称等が現在のものと異なる場合には、
発行6カ月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)を提出して下さい。
○県外本社の支店、営業所
貨物自動車運送事業における国土交通大臣の「許可書」(「免許」も可)及び、発行6カ月以内の
「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)を併せて提出して下さい。
○貨物軽自動車運送事業者
貨物自動車運送事業における国土交通大臣への届出書
※個人事業主の方は、直近の「確定申告書(監督官庁の受領印があるもの。)」(写)を
併せて提出して下さい。(事業活動の有無を確認)
オ)(様式第3号)運輸事業者運行支援緊急対策支援金振込先調書 ( エクセル ・ PDF )
・支援金の振込先の情報(金融機関、口座番号等)を明記の上提出してください。
※「東北銀行の振込依頼書」の提出は不要です。
※記載ミスにより発生する費用(再振り込みの手数料等)は申請者にご負担いただきますのでご注意下さい。
・初めて申請される方
振込先調書に記載の口座情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)を添付してください。
カ)その他 岩手県が必要と認める場合、追加提出書類を求めることがあります。
(3)申請書類の提出先及び本件に関するお問い合わせ先
★ 申請書類は記入例を参考に各自作成の上、提出してください。(郵送・持参等)
(混雑緩和のため、窓口での書類作成に関する補助作業等は行いませんので予めご了承下さい。)
・受付時間 9:00~17:00 (土日・祝祭日を除く)
・提出先 〒020ー0891
紫波郡矢巾町流通センター南2-9-1 (公社)岩手県トラック協会内
岩手県運行支援緊急対策事業 事務局
・電 話 019-637-2171
・E-mail shienzigyou@iwatokyo.or.jp
5.支援金支給までの流れ
(1)(事業者)申請書の提出
(2)(岩ト協)申請書類の確認 → 不備がなければ(県)へ報告。
(3)(県)支給可否の判断 → 岩ト協へ支給可否の通知
(4)(岩ト協)「支給(又は不支給)決定通知書」を(事業者)に送付 ※原則Eメールによる。
(5)(岩ト協)指定の口座へ入金 ★支給決定から入金までは、更に2~4週間程度を要する見込みです。
★前記(1)から(4)の行程については、最長で4週間程度を見込んでおります。 ※(諸事情により、当初見込みよりお時間を頂戴しております。 5週~8週程度)
申請後4週間を過ぎても「支給(又は不支給)決定通知」が届かない場合には、郵便不達などの理由で申請が受理されていない可能性がありますので、支援金事務局までご連絡をお願いいたします。なお、支給決定通知発送後、入金までは2週から4週間程度の期間を要する見込みとなっておりますので予めご了承下さい。
6.注意事項
(1)次の各号のいずれかに該当した時は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
ア)支援対象者、対象車両が要件に該当しないことが判明した時。
イ)申請書類の内容が事実と異なることが判明した時。
