<国交省>貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について

標記の件につきまして、国土交通省から通達がありましたのでお知らせします。

現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のために事業を行う貨物自動車運送事業者においては、令和6年5月14日付けの国土交通省通達に基づき、被災地域での事業を行っているところです。

この特例については、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」に基づいて、本来運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たす場合はこの適用はされない取扱いとなります。

今回、この特例の取扱いは当初令和7年3月31日までとされておりましたが、令和8年3月31日まで延長となりました。

つきましては、被災地域での事業を行う場合は、内容をご確認の上ご対応いただくようお願いします。

○貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について(国土交通省)