<国交省>事業者間遠隔点呼及び業務前自動点呼の先行実施に関する取扱いについて
標記の件につきまして、国土交通省から通達がありました。
既に、昨年の7月5日付「業務前自動点呼」及び8月1日付「遠隔点呼」の先行実施については、岩ト協ホームページ等で周知しており、実施期間が認可を受けてから最長令和7年3月31日までとされておりましたが、令和7年度の制度化に至るまでの猶予期間として令和7年12月31日まで延長される取扱いとなりましたのでお知らせします。
なお、必要な申請方法等については、下記の実施要領をご覧ください。
