<警察庁>マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

 令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日から全国で運用開始となります。これに伴い、従来の運転免許証のみ保有する方のほか、免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有する方(マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を保有する方、又はマイナ免許証のみ保有する方)が新たに存在することとなります。

 このマイナ免許証の場合、マイナンバーカードの券面には免許情報が記載されないため、免許情報を確認できる「マイナ免許証読み取りアプリ(スマートフォン・パソコン)」等を利用する必要があります。

 点呼時に運転免許証の確認を行う際には、本内容を理解しておくことが必要であるとともに、令和7年度の岩ト協助成事業である「運転免許取得助成」では、マイナ免許証のみ保有されている場合、マイナ免許証内に保存されている免許情報を紙媒体(アプリで読み取った免許情報をプリントアウト、又は免許情報画面をスクリーンショットしたもの等)で提出していただくこととしておりますので、ご承知おき願います。

(チラシ)「マイナンバーカードを運転免許証として、利用できるようになります。」

(警察庁webサイト)令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習)

(警察庁)マイナ免許証読み取りアプリ 専用サイト ※本サイト内に操作マニュアル、並びにICカードリーダー一覧が掲載

3/25追記)マイナ免許証に関する注意喚起(リンク:NHKネット記事)