<国土交通省>セーフティネット保証5号における対象業種の指定漏れについて

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、国土交通省内の事務手続き誤りにより、令和7年1月から3月の間の一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送業を除く)の指定が漏れている状況となっております。

本件につきまして、セーフティネット保証制度の指定を担当する中小企業庁と協議した結果、中小企業の資金繰りに万全を期すため、本年2月下旬から3月上旬を目途に追加指定することとなりました。

つきましては、内容を以下よりご確認いただくと共に、国土交通省においては、本件に係るお問い合わせ窓口を開設しておりますので、ご相談等については下記までご連絡下さい。

【連絡先】国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課 篠塚、桝井

     代表03-5253-8111 直通03-5253-8575(内線41332) e-mail hqt-safetynet@gxb.mlit.go.jp