<中小企業庁・公正取引委員会>手形等サイトの短縮への対応について
公正取引委員会および中小企業庁では、長期サイトの手形について、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導基準に基づく指導を行っているところですが、今般、指導基準が変更され、業種を問わず60日を超える手形サイトが指導対象となることとされました。 今後、令和6年11月1日以降に交付された手形等について、変更後の新たな指導基準による対応が行われることとされております。
詳細については全日本トラック協会ホームページにてご確認ください。
