<国交省>特殊車両通行制度における通行時間帯条件の緩和試行について

国土交通省より、特殊車両の通行許可等の際に付される「通行時間帯条件」について、道路構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと道路管理者が認めた道路を対象に、令和6年4月8日より通行可能な時間帯を前後1時間拡大するなどの緩和の試行運用を開始することが決定し、公表されました。

 これにより、特殊車両通行許可等にあたって付す条件のうち、重量D条件及び寸法C条件(車両の幅が3メートルを超えるものに限る。)に付される通行時間帯条件について緩和の試行が行われます。

つきましては、以下に詳細等に関する資料を掲載いたしますので、特殊車両通行制度をご利用の会員事業者の皆様はご確認をお願いいたします。

~関連リンク~

●国土交通省「特殊車両通行制度における通行時間帯条件の緩和を試行します!」

●特車PRサイト「通行時間帯条件の緩和試行開始について」(「重要なお知らせ」3月29日更新分にて掲載)

 資料p.11 下部の『通行条件が「個別審査」から「C条件」に緩和』→『通行条件が「C条件」から「B条件」に緩和』が正しいため、後日修正される予定です。

 ・重量D条件の前後1時間緩和の対象橋梁リスト

 ・未登録車両の別記様式のダウンロード

  URL先の上部にある「通行時間帯条件の緩和試行の申請様式」からダウンロードできます。

●(参考)パブリックコメントの結果