<国土交通省>事業者間の遠隔点呼の先行実施要領について

 自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。

 令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第 266 号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)
であれば一の営業所から他の営業所の運転者に対して遠隔から機器を通じて点呼を実施する遠隔点呼が可能となりました。

 今般、同一事業者間のみならず、100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間において遠隔点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、事業者間遠隔点呼に係る先行実施事業を別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」に基づき実施することとなりました。

自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要項

【申請受付期間】
  第1期:令和5年11月15日 ~ 令和5年11月30日
  第2期:令和5年12月 1日 ~ 令和5年12月15日
  第3期:令和5年12月16日 ~ 令和5年12月28日
  第4期:令和6年 1月 4日 ~ 令和6年 1月15日
  第5期:令和6年 1月16日 ~ 令和6年 1月31日
  第6期:令和6年 2月 1日 ~ 令和6年 2月15日
  第7期:令和6年 2月16日 ~ 令和6年 2月29日

※「運行管理高度化ワーキンググループ」に実施可否を諮ることから、各期の申請期限日から許可が下りるまで約1ヶ月程度要します。