岩手県では、燃油の価格上昇が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の事業の維持及び確保を図るため、県内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し支援金を支給します。

1.支給対象者(支援金を申請できる方)

本支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「対象事業者」という。)とする。

(1)令和4年4月1日時点で、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は届出等の全てを有し、岩手県内で当該貨物運送事業を継続して営んでいること。(一般・特定・軽貨物 ※霊柩事業者を含む)

(2)県内に本社を置く事業者又は県内に支店・営業所等を有する中小企業者であること。(昭和38年法律第154号:中小企業基本法第2条第1項に規定)

(3)岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

2.支給対象車両

支援金の支給対象となる車両は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)支給対象者が、令和4年4月1日時点において営業用車両として保有する、被けん引車を除くトラック等(貨物軽自動車を含む。以下同じ。)

(2)東北運輸局岩手運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会岩手事務所)に登録されている車両(「岩手」ナンバー、「盛岡」ナンバー又は、「平泉」ナンバー)であること。  

3.支援金額   

支援金の額は、申請のあった支給対象車両の台数に23,000円を乗じた額とする。

4.支給申請

注意)本社、又は主管の支店・営業所が一括して申請して下さい。
(同一事業者からの複数の申請は受理いたしません。)

(1)提出期間  

 令和4年8月31日(水)17:00  ※必着 

(2)提出書類(全てA4サイズで作成のこと)    

【記入例】 こちらで記入例をご確認の上、書類の作成をお願いします。記入例(PDFファイル)

ア)(様式1)運輸事業者運行支援緊急対策支援金申請書兼請求書 ( ワード ・ PDF )

イ)(様式2)支給対象車両一覧 ( エクセル ・ PDF )

ウ)支給対象車両の車検証(写) ※注意事項 必ずご確認下さい。(PDFファイル)

エ)対象事業者であることを証する書類(写)

○県内本社の事業者
貨物自動車運送事業における国土交通大臣の「許可書」(「免許」も可)、又は発行6カ月以内の「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

※「許可書」を紛失した場合や、組織変更等により「許可書」(又は「免許」)記載の名称等が現在のものと異なる場合には、発行6カ月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)を提出して下さい。

○県外本社の支店、営業所
貨物自動車運送事業における国土交通大臣の「許可書」(「免許」も可)及び、発行6カ月以内の「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)を併せて提出して下さい。

○貨物軽自動車運送事業者
貨物自動車運送事業における国土交通大臣への届出書  
※個人事業主の方は、令和3年分の「確定申告書(監督官庁の受領印があるもの。)」(写)を併せて提出して下さい。(事業活動の有無を確認)

オ)「東北銀行」の振込依頼書  
 ・「お受取人」: 希望する振込先口座の情報を記載して下さい。
  ※いずれの金融機関でも可です。
  ※申請者(個人または法人)名義の振込先口座情報を記載して下さい。


 ・「ご依頼人」: フリガナ: シャ)イワテケントラックキョウカイ
           お名前:(公社)岩手県トラック協会
          おところ: 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目9番1号 
          おでんわ: 019-637-2171
 ※振込額は記入しないで下さい。(岩手県の決定を受け事務局が記載します。) 

カ)振込先口座の通帳のコピー(A4サイズ)
  ※「お受取人」フリガナ「お振込先」銀行支店名が確認できるページ
  ★当座預金口座の場合は「当座勘定照合表」の写しを添付してください。

※ その他、岩手県が必要と認める場合、追加提出書類を求めることがあります。

(3)申請書類の提出先 (及び、本件に関するお問い合わせ先)

(公社)岩手県トラック協会(矢巾町)に郵送又は持込等にて提出してください。

  • 受付時間 9:00~17:00 (土日・祝祭日を除く) 
         ※8月15日(月)・16日(火)は協会規定の休日のため窓口業務をお休みいたします。 
  • 住所   〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南二丁目9番1号
  • 電話   019-637-2171  
  • E-mail  shienzigyou@iwatokyo.or.jp

5.支援金支給までの流れ

(1)(事業者)申請書の提出  

(2)(岩ト協)申請書類の確認 → 不備がなければ県へ報告。

(3)(県)支給可否の判断 → 岩ト協へ支給可否の通知 

(4)(岩ト協)「支給(又は不支給)決定通知書」を事業者に送付  ※原則Eメールによる。

(5)(岩ト協)指定の口座へ入金  ※支給決定通知の送付後、速やかに手続きを進めます。

前記(1)から(4)の行程については、最長でも2週間程度を見込んでおります。
申請後2週間を過ぎても「支給(又は不支給)決定通知」が届かない場合には、郵便不達などの理由で申請が受理されていない可能性がありますので、一度、岩手県トラック協会事務局までご連絡をお願いいたします。

6.注意事項

(1)次の各号のいずれかに該当した時は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

  ア)支援対象者、対象車両が要件に該当しないことが判明した時。

  イ)申請書類の内容が事実と異なることが判明した時。

(2)既に支援金の一部又は全額が交付されているときは、適当な期限を定めて返還を命じることがあります。

(3)支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定並びに交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立ち入り検査を行うことがあります。