<陸災防岩手県支部>50人未満の事業者に対する「ストレスチェック義務化の施行日」について

 改正労働安全衛生法(令和7年5月14日公布法第33号)により、職場におけるメンタルヘルス対策が強化され、それまで労働者50人以上の事業者(場)に義務付けられていた「ストレスチェック」が、50人未満の事業者にも実施が義務付けられました。

 施行日については、改正法公布後、3年以内の政令で定める日とされていましたが、この度、令和10年4月1日と正式に決定されました。

 施行日まで約1年半の猶予が設けられたことから、この期間を準備期間と位置づけ、有効に活用していただくとともに、下記URLより小規模事業場向け実施マニュアルをダウンロードのうえ、実施に向けた準備を進めていただきますようお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678866.pdf