岩手県では、燃油の価格上昇が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の維持及び確保を図るため、県内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し、引き続き支援金を支給します。

(この支援金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。)

Info

支援金の重複支給の有無の確認に時間を要するため、保有する車両を取りまとめのうえ、1回で申請いただくよう事務処理の円滑化に御協力願います。

(例:100台保有の場合、100台分をまとめて申請)

 ※申請受理後の手続きにつきましては、お時間を頂戴しておりますのでご了承ください。(詳細以下の通り) 

 (申請書受理から決定通知書の発送まで最長2ヶ月程度)

決定通知書の発送 → 申請書受理後、最長2ヶ月程度
支援金入金    → 支給決定後、最長1ヶ月程度

★金額、提出書類等に一部変更があります。あらためてご確認の上、申請をお願いいたします。

 

1.申請受付期間

令和8年8月24日(月)~ 令和8年11月27日(金)
9:00~17:00 ※土日及び祝日を除く

2.支給対象事業者

次のいずれにも該当するものとする。

(1)支援金申請書提出日時点で、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は届出等の全てを有し、

   岩手県内で当該貨物運送事業を継続して営んでいること。(一般・特定・軽貨物 ※霊柩事業者を含む)
   ※申請日までの直近1年間で運送業務を請け負ったことが確認できない場合は、対象外とする。

(2)岩手県内に本社を置く事業者又は県内に支店・営業所等を有する中小企業法(昭和38年法律第154号)

   第2条第1項に規定する中小企業者であること。

   ※中小企業者(運輸業):資本金3億円以下又は従業員300名以下の事業者

(3)岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

3.支給対象車両

次のいずれにも該当するものとする。

(1)支給対象者が、支援金申請書類提出時点において事業用車両として保有し、自動車検査証の有効期間内にあるトラック等。

   (貨物軽自動車を含み被けん引車を除く。以下同じ。)

(2)東北運輸局岩手運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会岩手事務所)に登録されている車両

   (「岩手」ナンバー、「盛岡」ナンバー又は、「平泉」ナンバー)であること。 

(3)支援金申請受付期間内において、県が実施する燃料費価格高騰に係る他の支援金又は交付金の支援を

   受けていない車両。 

【支給対象車両要件 自動車検査証チェック表】

以下のすべてに該当する車両が対象

(注:軽自動車にあっては、用途「乗用」であっても自動車検査証備考欄等にて貨物用途に供するものであることが確認できる場合は対象です。)

4.支援金額  ★変更されています。   

支援金の額は、交付申請のあった支給対象車両の数に 25,000円 を乗じた額とする。

5.支給申請

申請書類のダウンロード、申請様式の詳細・記入例は以下の該当するリンクからご確認ください。

申請書類のご案内を更新しました

申請者の皆さまに、提出いただく書類をより分かりやすくご確認いただけるよう、申請に必要な書類のご案内を整理・具体化しました。

ホームページ更新前のご案内に基づき、既に申請書類をご提出いただいている方は、あらためて書類をご提出いただく必要はありません。

これから申請書類をご提出される方は、更新後の「提出書類一覧」のご案内をご確認いただくことで、必要な書類をより分かりやすくご準備いただけますので、ご活用ください。

なお、既に申請書類をご提出いただいている場合を含め、申請内容の確認等のため、状況に応じて追加書類のご提出をお願いする場合がございます。その際は、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

6.支援金支給までの流れ

(1)(事業者)申請書の提出  

(2)(岩ト協)申請書類の確認 → 不備がなければ(県)へ報告。

(3)(県)支給可否の判断 → 岩ト協へ支給可否の通知 

(4)(岩ト協)「支給(又は不支給)決定通知書」を(事業者)に送付  ※原則Eメールによる。

(5)(岩ト協)指定の口座へ入金  ★支給決定から入金までは、更に最長1ヶ月程度を要する見込みです。

★前記(1)から(4)の行程については、最長で2ヶ月程度、入金については、支給決定後から更に最長1ヶ月程度を見込んでおりますので、予めご了承ください。 
申請後、約2ヶ月を過ぎても「支給(又は不支給)決定通知」が届かない場合には、郵便不達などの理由で申請が受理されていない可能性がありますので、支援金事務局までご連絡をお願いいたします。

7.注意事項

(1)次の各号のいずれかに該当した時は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

  ア)支援対象者、対象車両が要件に該当しないことが判明した時。

  イ)申請書類の内容が事実と異なることが判明した時。

(2)既に支援金の一部又は全額が交付されているときは、適当な期限を定めて返還を命じることがあります。

(3)支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定並びに交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立ち入り検査を行うことがあります。

(4)申請書類に不備があり、指定の期日までに申請書類の補正に応じない場合は、不支給決定となります。

(5)申請状況により支援金原資が上限に達した場合には、支援金の交付を終了する場合があります。


 申請書類の提出先及び本件に関するお問い合わせ先

【申請書類の提出】

 郵送または窓口提出でお願いいたします。 

 ・提出先  〒020ー0891 

       紫波郡矢巾町流通センター南2-9-1 (公社)岩手県トラック協会内 

       岩手県運行支援緊急対策事業 事務局

 ・受付時間 9:00~17:00 (土日・祝祭日を除く) 

【本件に関する問い合わせ】 

 ・電 話  019-637-2171  

 ・E-mail   shienzigyou@iwatokyo.or.jp