〈国交省〉「自動車事故報告書等の取扱要領」一部改正のお知らせ
国土交通省より標記について通達が発出されました。
従来、運転者の疾病により事業用自動車が運行を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されておりますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故について、報告がされていませんでした。
この状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」(※)に事故の原因として疑われる疾病名を明記し報告するよう改正されましたのでお知らせいたします。
※「推定原因」は事故報告書別表「健康状態に起因する事故等の調査票」内に記載されている項目です。
